大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和28(あ)4856 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人渡辺大司の上告趣意第一点は憲法三八条三項違反をいうが、第一審判決挙

示の証拠によれば、被告人の自白の外に、これを補強するに足る証拠の存すること

は原判決判示のとおりであり、同第二点は憲法三八条一項、二項違反をいうが、原

判決の是認した第一審判決拳示の、所論被告人の検察官に対する第二回供述調書が

取調官の強制に基づくものであると認むべき証述は記録上何ら存在しないのであつ

て、所論はいずれも前提を欠き、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を

調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二九年四月二二日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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